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2000年5月18日に「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」が成立しました。
この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制を行うことと、被害者に対する援助等を定めており、あなたの身体、自由、名誉、生活の安全と平穏をストーカー行為の被害から守るためのものです。
※ストーカー規制法はその後見直しも行われ、改正法は2016年12月14日に公布され、2017年1月3日から施行(ただし、一部の規定は同年6月14日から施行)されています。
警察に相談すると、警察は必要があるとみとめられる場合は、対応策のアドバイス、相手方の指導・警告など状況に応じて援助することになっています。
「えばの会」では、警察や弁護士への相談の付き添いもします。
この法律による規制の対象となるのは、「つきまとい等」「ストーカー行為」の二つです。
(1)「つきまとい等」
この法律では、特定の者に対する恋愛感情そ の他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族等に対して行う以下の1から8を「つきまとい等」と規定し、規制しています。
※アンダーラインの部分は、2016年の改正で追加された行為
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つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」と
いう。)の付近において見張りをし、または押し掛けたり、みだりにうろつくこと。
2.監視していると告げる行為
行動や服装等を電子メールや電話で告げたり、「お前をいつも監視しているぞ」等と監視していることを告げること。
3.面会や交際の要求
面会や交際、復縁等義務のないことをあなたに求めたり、贈り物を受け取るように要求すること。
4.乱暴な言動
大声で「バカヤロー」等と直接又は電話等で怒鳴ったり、「コノヤロー」等の粗暴な内容のメールを送信すること。
または、家の前で大声を出したり、車のクラクションを鳴らしたりすること。
5.無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等
電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置・電子メー
ル・SNS等を用いて送信すること。
6.汚物等の送付
汚物、動物の死体など不快感や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送りつけること。
7.名誉を傷つける
中傷したり、名誉を傷つける内容を告げたり、文書を届けたり、メールを送信したりすること。
8.性的しゅう恥心の侵害
わいせつな写真を自宅等に送り付けたり、インターネット掲示板に掲載したりすることや、電話や手紙で、卑わいな言
葉を告げ恥しめようとすること。
(2)「ストーカー行為」
またこの法律は、 同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。
ただし、(1)の「つきまとい等」に関し、1から4に加え、5(電子メールの送信等の部分)までの行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限られています。
