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児童虐待防止法について

児童虐待とは、親や親に代わる養育者が子どもに対して行うもので、下記のようなものがあります。
 身体的暴行 
  • 子どもに傷あとが残ったり、生命が危うくなるようなけがをさせたり、体に苦痛を与える
    (例)たたく、ける、つねる、頭をなぐる、しばる、火のついた煙草を押しつける など

 性的暴行 
  • 性的ないたずらや性行為

 養育の拒否や放置 
  • 子どもに適切な衣食住の世話をしないなど、子どもをほったらかしにしておく
    (例)食事を与えない、衣服をかえない、医者にみせない、危険な場所に放っておく、家に入れない、家に閉じ込める など

 心理的虐待 
  • 子どもを情緒不安定にさせたり、心に傷をつくること。配偶者間暴力の目撃
    (例)まったく子どもの存在を無視したり、おびえさせたり、ば声をあびせたりすること など

親によるしつけか、児童虐待かの判断

子どもがつらいと感じれば虐待です

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