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児童虐待とは、親や親に代わる養育者が子どもに対して行うもので、下記のようなものがあります。
身体的暴行
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子どもに傷あとが残ったり、生命が危うくなるようなけがをさせたり、体に苦痛を与える
(例)たたく、ける、つねる、頭をなぐる、しばる、火のついた煙草を押しつける など
性的暴行
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性的ないたずらや性行為
養育の拒否や放置
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子どもに適切な衣食住の世話をしないなど、子どもをほったらかしにしておく
(例)食事を与えない、衣服をかえない、医者にみせない、危険な場所に放っておく、家に入れない、家に閉じ込める など
心理的虐待
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子どもを情緒不安定にさせたり、心に傷をつくること。配偶者間暴力の目撃
(例)まったく子どもの存在を無視したり、おびえさせたり、ば声をあびせたりすること など
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